副業がバレるのがお困りの方

- 会社で副業を禁止されている
- そもそも副業がどうしてバレるのかが知って対策したい
「自社の情報が漏洩しないように!」「副業ばかりやって、本業の業務に支障をきたすのを防ぐため!」など様々な理由で副業を禁止されています。
ですが、「今の給料では生活が難しい!」「もっとお金が欲しい!」と思われる方も多いと思います。
なので、今回はどうして副業がバレてしまうのか?どうしたらバレづらくなるのか?をご説明しますので、ぜひ最後まで読んでいってください!
確定申告
本題に入る前に、確定申告のことだけ少し頭に入れておいて下さい。
サラリーマンの副業では本業の収入のほかに年間20万の所得が発生したら確定申告が必要になります。
アルバイトのように給与所得の場合は、1円からでも確定申告が必要です。
どうして副業がバレる?

住民税
「副業をしているのではないか?」と怪しまれる大きな理由の1つに住民税が挙げられます。
住民税とは都道府県に収める税金と市区町村に収める2種類の税金を合わせた総称のことを指し、
通常、住民税と所得税は特別徴収と言って、給与から自動的に引き落とされることになります。
難しいことは考えず、住民税と所得税は自動的に給与から引き落とされると考えて問題ないです。
その住民税ですが、本業の給与支払報告書(本業の収入の報告)と副業で行った確定申告(副業の収入の報告)の2つが自治体に届き、その合算から住民税を算出し、会社に知らせてその額を特別徴収するようにお願いします。
ここで、本業と副業の合算で算出された特別徴収のお知らせが会社に通知されると、当然会社から報告しているよりも多くの額に対する特別徴収のお願いがくることになり、副業の存在がバレてしまうケースがあります。
その対策は??
住民税でバレないようにする対策のポイントは、確定申告をする際の住民税の支払い方法にあります。
確定申告の住民税の支払いをする際に、支払い方法を特別徴収ではなく、普通徴収にすることで給料から住民税が自動で引き落とされなくなります。
普通徴収の場合は、自宅に通知書と納付書が届き、役場や郵便局、自治体によってはコンビニでも可能ですが、とにかく自分で支払いに行く必要が生じます。
ここで、注意なのですがアルバイトのような形で給与所得を得ている場合(上記で述べた1円からでも確定申告が必要な場合)は普通徴収の選択ができない場合が多いので注意です!
アルバイト形式じゃない副業って何があるの?
上記で述べたように、アルバイトのような給与所得を得る場合だと、普通徴収を選択することができない場合が多いです。
そこで、ここではアルバイト形式ではない副業をいくつか紹介します。
- 株式・FX・不動産などへの投資
- 特技や経験を生かして誰かの悩みを解決
- テープ起こしやウェブライターなどの仕事
などです。他にもまだまだたくさんあります。
投資は株・FX・不動産の他にも、初心者🔰にオススメな投資信託などがあります。
現在ではNISAというとてもお得な制度もありますのでぜひ活用されてみてはいかがでしょうか?
NISAについて特技や経験を生かして誰かの悩みを解決、テープ起こしやウェブライターの仕事はどこで募集を行っているのか?と思われる方もいるかと思います。
個人的なオススメはcoconala(ココナラ)です。個人の経験やスキルを使って、お客様にソリューションを提供するサイトです。アプリもあります。
coconalaの詳細は以前に記事でまとめましたので、ぜひ読んでみて、自分でもやれる!とおもたらまずは登録から始めてみてください!
coconalaについての記事そもそも確定申告をしなければいいのでは?

確定申告をしなければ、企業に副業の収入を知られることもないし、住民税も所得税も払わなくていいのでは?
とお考えになる方がもしかしたらいらっしゃるかも知れません。
結論から言ってダメです。
確定申告は住民税と所得税を正しく収めるために必要なステップです。これを怠ってしまうと、当然のことながら罰則があります。
確定申告を怠った場合の罰則とは?
①住民税
申告期限を過ぎてからの申告は、通常納付しなければいけない税金に加えて「延滞税」が加算されます。レンタルDVDなどでも返却日を過ぎてしまうと延滞金がかかったりします。そのようなものだと考えてください。 期限内に支払いがないと自治体より「督促状」が郵送されます。早く払いなさい!という手紙です。 それでもなお、支払いを無視し続けると最悪のケースとして給与や財産を差し押さえられる可能性があります。なので、無駄なお金を払わないためにもきちんと期限内に納付しましょう!
②所得税
所得税は住民税のように「延滞税」はもちろんですが、追加で「無申告加算税」が課されます。税金を支払わなければ、支払額はどんどん膨らんでいきます。
うっかりミスで、期限内の納付ができなかった。なんてこともあるでしょう。当然期限を守れていないので「延滞税」と「無申告加算税」は加算されますが、税務署の調査を受ける前に自己申告で期限後申告をした場合、「無申告加算税」は軽減されます。なので、うっかり忘れてしまった場合でも、払わないのではなく自分から期限後申告を申し出ましょう。
こちらも支払いを無視し続けると、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が課せられます。
期限内にきちんと納付しましょう。
副業がバレる理由はいろいろある

今回は副業がバレる代表的な例として「住民税」を挙げました。しかしながら、住民税の対策をしているから必ずバレない!ということではありません。
副業がバレる理由はいろいろあります。もし、あなたが副業を寝る間も惜しんで取り組んだ結果、本業中に居眠りが多くなっても、副業が疑われる場合があるかもしれません。
原則的に副業が100%バレないなんてことはありません。
今回の方法はあくまでバレづらくする対策です。
しかし、「会社にバレたらどうしよう・・・」と過剰に心配する必要もありません。
その理由は
- 現代社会が副業に寛容的な方向に動いてきている
- 会社員は基本的に本業の就業時間外は会社から自由であり、副業をしても法律上は問題ない
だからです。
しかし、本業の就業時間中に副業に取り組んだりした場合や副業によって企業の機密情報等を漏洩した場合には、何かしらの罰則を受ける可能性がありますので、本業と副業の区分けはしっかり行いましょう!
公務員の方は注意!
上記で、「会社員は基本的に本業の就業時間外は会社から自由であり、副業をしても法律上は問題ない」と書きましたが、公務員は会社員ではないので別です。
公務員の副業は原則禁止であり、国家公務員法や地方公務員法で禁止されています。
ただし、国家公務員は内閣総理大臣または所属官庁の長、地方公務員は任命権者の許可を得られればこの限りではありません。
公務員の方は、無断で副業を行った場合は免職や減給の対象になることがありますので、無断で副業を行わないことが無難です。